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【ひとくちメモ】オンライン申請ありがたや~。
遠方登記を朝いち申請しました。
とはいえ、昨夜準備し、今朝はオンライン申請でポチるのみです。(添付書類は別に送る)
約10年前(でしたっけ?)から始まったこのしくみ。それまでは遠方でもとにかく法務局の窓口に持って行かねばならなかったことを考えると、いい時代なのだと思います。
遠方に出かける交通費などを御請求することもありませんから、お客様にとってもよいことですね。
オチはありませんが…遠方登記もドンとおまかせください。
【今日の気づき】学校法人の名称変更
学校法人の名称の変更のお話しをいただきました。
法人の寄附行為の変更は、管轄庁の認可が効力発生の要件ですので、当該法人様も随分前に認可申請をされていたようですが、やはり認可までにはかなり時間がかかっているとのことでした。
登記は、実体的な法律効果を公示するためのものなので、認可が下りないと申請できません。
お客様ごとではありますが、なんとなく私自身も「早くおりますやうに…!」とドキドキしております次第です。
【今日の気づき】判決の更正決定の確定証明
判決に基づく登記を行うにあたり、その判決に被告住所で更正すべき箇所があり、更正決定を出していただきました。
そして、この更正決定についても、即時抗告期間が設けられているため、当該期間(1週間)経過しないと確定しないということで、
登記に際しては、この更正決定についても、「確定証明書」が必要であるということになります。
ちなみに、判決の確定証明書と、更正決定の確定証明書の請求は、1枚の用紙でもできるのですが、証明は2つあるわけなので、1証明につき150円×2で、300円ということです…。
【ひとくちメモ】H27年5月改正会社法(会計限定監査役)
定款のなかに、監査役の監査の権限を「会計に関するものに限定する」旨の規定がある会社の場合、その定めがある旨の登記を入れなければならなくなります。
ただし、いずれくる監査役の就退任の登記の際にそれを合わせてすればいいという経過措置も出ています。
注意すべきは、特例有限会社の場合です。
特例有限会社は、平成18年会社法施行時に、特例有限会社の監査役は、会計に関するものに限定することとみなされたので、定款にも載っていないところもあるわけですが、この定めがある旨の登記に関しては例外とされないようで。
司法書士のバイブル『月間登記情報』2月号(テイハン)には、その登記を入れる際には、添付書類としてその定めの記載のある定款か、代表者がその旨を証明する書面等の添付を求めるという提案がなされています。
登録免許税は1万円(資本金1億超は3万)で、オイコラ!という感じですが、役員変更登記と同時にしてよいので、一緒に申請する場合は同じ区分でまとめて1万ですむようです。